« 03.01 オントロジー | ココ | 03.02 このバカSOMが »
2006年3月 1日
どうなるリユース
今年3月31日までは同法の猶予期間で、PSEマークなしの製品でも販売可能だった。4月以降は、猶予期間が5年と定められていたシンセサイザーやアンプ、レコードプレーヤー、電源内蔵型ゲーム機、テレビ、電気洗濯機など259品目で、PSEマークがないと販売できなくなる。
朝にヴィンテージものが売れなくなるなんて許せない法律だ!!! と小倉さんがブラウン管(家は管じゃないけど)で吠えてたけど、この法律のことやったんか。経産省による解説ページによると、
Q5 個人で販売する場合は、電気用品安全法上の販売の規制の対象となりますか?生協は個人じゃないけど、いらなくなったものを「一度に大量に」ある意味中古販売するリユースマーケットは何か影響を受けるんやろうか…??
A5 個人の場合、事業として販売をしているか否かで異なります。
例えば、個人が自分で使うために購入した製品を、必要が無くなった等の理由で販売する場合などは、電気用品安全法の対象外となります。
しかし、個人による販売であっても、一度に大量に販売したり、何度も繰り返し販売すれば、電気用品安全法上の「販売の事業」と考えられ、電気用品安全法上の販売の規制の対象となります。
Q6 インターネット・オークションで個人で販売する場合は、電気用品安全法の対象となりますか?
A6 インターネット・オークションでの販売においても、例えば、個人が自分で使うために購入した製品を、必要が無くなった等の理由で販売する場合などは、電気用品安全法の対象外となります。
しかし、個人による販売であっても、一度に大量に販売したり、何度も繰り返し販売すれば、電気用品安全法上の「販売の事業」と考えられ、電気用品安全法上の販売の規制の対象となります。
なお、インターネット・オークションでの販売は、電気用品安全法上の規制とは別に、「特定商取引に関する法律」に基づく販売業者としての規制の対象となる場合があります。
By ただ at 23:58 カテゴリー ; mein Erbe
« 03.01 オントロジー |
03月の記事
| 03.02 このバカSOMが »
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://pinmarch.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/417