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2007年3月 9日
お昼寝タイム
労基法改正案に割増率引き上げのほか、今は原則1日単位でしか取れない有給休暇を年間5日分、一時間単位で取得できる新制度なども盛り込んだ。「両親の介護のために5時間」などと生活に合わせ、柔軟な取得が可能になる。
1時間単位の有休…。朝の1時間を有休にして、ゆっくり朝を過ごす、とかも考えたけど。
やっぱり、午後2時からの昼寝!!でしょう、と個人的には結論が出たんですが。おそらく、作業効率は高まります。年間40日しか使えませんが。
By ただ at 18:37 カテゴリー ; News , News
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