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2009年6月12日

テイガクキ  このエントリーを含むはてなブックマーク 

ようやく「テイガクキ」なるものが振り込まれた。12,000円ってもなぁ…。このまま必要経費に消えていくんやろうな。

いやしかし、なんか税金を取られるのがこうもコントロールできないってのはなんか腑に落ちんなぁ。源泉徴収ありの特定口座を持ってたら別に確定申告は必須じゃないけど、確定申告するのってPCで言ったら組み立てをするようなもんやと思うんですよ。組み立てをするのにパーツの選択権ってのは当然組み立てる本人が持ってるわけ。なのに、確定申告ってパーツを与えられない部分が存在する。

何が言いたいかというと、配当金に関しては、確定申告をすることである程度戻ってくる(地方に納めた分が)。けど、投信に関しては、評価額が取得費を下回ってるときの特別分配金以外のとき、つまり普通分配金については税金を取られることはあっても戻ってくることはない。

何なのこの理不尽な仕組み。
源泉徴収ありの特定口座だから(証券会社のは元から特定口座なんで)、というのは理由じゃないと思う。というのも銀行にあるのは前は一般口座やったわけやから、しかるべき案内があっていいはずやん。それが全くないんやから。自分で申請すれば可能なもんで、知らんほうが悪い、というのではあまりに酷すぎる。特定口座になってからも、そんな話は聞いたことない(投信解約時の譲渡損益の申告についてはパンフに載ってたけど)。

そんで、以前に投信の口座を特定口座に切り替えたときに、住所変更をしないといけない理由がようやく租税特別措置法だと理解した。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第三十七条の十一の三  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等保管委託契約に基づき特定口座(その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている次項に規定する上場株式等(以下この条から第三十七条の十一の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

4  特定口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示して氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。

5  金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日及び住所が記載されている特定口座開設届出書及び当該金融商品取引業者等に既に特定口座を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出された特定口座開設届出書については、これを受理することができない。

居住者でない人は何を提出するんだ…政令で定める書類とは何ぞや。住所の確認に免許証は渡したけど、非居住者が渡せるもんって何なんやろう。

By ただ at 21:15 カテゴリー ; 投資

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